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福岡県筑紫野市の法律事務所 ちくし法律事務所です。

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少年の非行

Q&Aに関するご注意

※設例はフィクションです。現実の事例、人物とは一切関係がありません。また、類似する事案であっても、個別具体的な事情・資料の内容によっては異なる解決となる場合もあります。なお、本設例での一般的な回答のみを信頼して行動したことにより、いかなる結果が生じたとしても当事務所は責任を負いかねますので、ご注意ください。


Q1 未成年の息子が逮捕されたという連絡を受けました。これから、息子はどうなるのですか。

 少年(未成年)であっても、犯罪行為を行った場合には、成人と同じように逮捕・勾留され、身柄を拘束され、取調べを受けることがあります。
 原則として、逮捕は3日以内、勾留は10日以内ですが、非行事実に争いがあったり、事実関係が複雑であったりする場合には、10日の範囲で勾留が延長されることもあります(その場合、最長で23日間留置所に拘束されることとなります)。
 警察や検察による取調べが終了すると、少年は家庭裁判所に送致されます。そして、家庭裁判所が非行の原因を探究するために必要である考える場合には、少年は観護措置となり、さらに通常4週間、少年鑑別所に収容され、少年審判を受けることになります。



Q2 弁護士にお願いすると、息子のために何をしてくれるのですか。

 逮捕・勾留された少年やその家族が弁護士に依頼した場合、弁護士が少年に面会に行き、少年の権利や今後の手続きについて説明します。自分の置かれている立場や今後の手続きを正確に把握できず、不安に陥っている少年の支えになります。
 また、家族や学校生活、交友関係、悩み事など、少年の話をたくさん聞きます。そして、少年が本当に非行行為を行ったという場合には、少年がどうして非行行為に至ったのかを、少年やご両親と一緒に考えていきます。
 被害者がいる場合には、被害弁償の手助けも行います。 少年が不当に身柄を拘束されていると考える場合には、裁判所に少年の身柄を解放するよう求めたりもします。
 逮捕・勾留段階では「弁護人」として、観護措置の段階では「付添人」として、少年とかかわることになりますが、弁護士の活動内容は変わりません。



Q3 未成年の息子がこれからのぞむ手続きは、通常の成人の刑事事件の場合と何か違いがあるのですか。

  警察・検察による取調べが終了するまでの手続きは、成人の刑事事件と同じです。しかし、少年は、特別な場合を除いて、刑事裁判で刑罰が課されることにはなりません。
 少年は、警察・検察による取調べの後、家庭裁判所に送致されます。
 そして、必要があれば少年鑑別所で鑑別を受け、少年審判を受けることになります。
 少年審判では、「刑罰」ではなく、少年が二度と非行を繰り返さないようにするための「保護処分」が出されます。
 少年が非行行為を行う場合、家庭環境や学校環境、交友関係等に問題がある場合が多く、非行行為を少年だけの責任と見ることができない場合がほとんどです。そこで、非行を行った少年には、性格の矯正や環境の調整を行い、少しでも早く立ち直ってもらうために、家庭裁判所、調査官、付添人(弁護人)等、様々な大人が少年に関与します。
 


Q4 「当番弁護士」という人から電話がありました。「当番弁護士」とは、何ですか。

 当番弁護士とは、逮捕・勾留された少年やその家族が、弁護士との面会を希望する場合、初回の面会のみ無料で、弁護士が少年に面会に行き、少年の権利や今後の手続きについて説明を行うという制度です。
 また、その際には、正式に弁護士に依頼する方法等についても説明します。



Q5 「少年審判」では、何が決まるのですか。息子は家に帰ってくることができるのですか。

 少年審判では、少年が二度と非行を繰り返さないようにするための「保護処分」が決められます。
 「保護処分」には、主に、@保護観察処分、A少年院送致があります。
 @保護観察処分とは、少年を家庭や職場等に置いたまま、保護観察所の保護観察官及び保護司が行う指導監督・補導援助によって、少年の更生を図るものです。少年は通常の生活を送りながら、社会内で更生のための教育を受けることができます。具体的には、月に2〜3回程度、保護司の家を訪ねて近況を報告し、保護司の指導や助言を受けることになります。 この場合、少年は、審判の後そのまま家に帰ることができます。
 A少年院送致とは、従来の生活環境から切り離して教育を施す必要がある少年に対してなされる処分です。非行性が強く、少年の教育環境が不良な場合がこれにあたります。 この場合、少年は、家に帰ることはできません。
 このほかに試験観察処分があります。試験観察処分とは、少年を今すぐ少年院に容れるのは厳しすぎる、かといって保護観察で更生できるかも不安である、というような場合に、家庭裁判所の判断で、終局的処分を決める前に行う中間処分です。中間的に家に帰ってもらうこともありますし(在宅の試験観察)、少年を監督してくれる第三者のところへ行ってもらうこともあります(補導委託)。
 試験観察中に、生活の改善更生という良好な結果が認められれば、終局処分として保護観察処分(→@)といった社会内処遇となるし、結果が不良であれば、少年院送致(→A)となります。



Q6 連続窃盗をした娘が、少年審判を終え、保護観察処分となって家に帰ってきました。親として、どのようなことに気を付けたらよいのでしょうか。

 まずは、笑顔で「お帰り」と言ってあげてください。もちろん、悪いことをしたのは本人ですが、留置所・鑑別所という自由のない場所での生活は、未だ幼い子どもには相当に堪えているはずです。できれば、温かいご飯を作って待っていてあげてください。
 少年審判は、少年の新しい生活のためのスタート地点です。 留置所・鑑別所の中で一生懸命考えたこと(例えば、毎日9時には帰宅する、悪友とは縁を切る等々)を、実際に実現していくのは非常に困難です。悪い誘惑もあるでしょう。 少年の行動に良く目を向けて、良く話をしてあげてください。そして、少年が、審判で約束したことを守っていけるよう、時には誉め、時には励まし、時には怒ってあげてください。
 ご両親が迷った時には、一人で悩まず、保護司や児童相談所、学校、弁護士等、周囲の人に相談してください。




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