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福岡県筑紫野市の法律事務所 ちくし法律事務所です。

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各種代金請求

Q&Aに関するご注意

※設例はフィクションです。現実の事例、人物とは一切関係がありません。また、類似する事案であっても、個別具体的な事情・資料の内容によっては異なる解決となる場合もあります。なお、本設例での一般的な回答のみを信頼して行動したことにより、いかなる結果が生じたとしても当事務所は責任を負いかねますので、ご注意ください。

Q1 ある建設会社に建材を売り渡しましたが、支払期日を過ぎても全く代金を払ってくれません。ただ,お世話になっている取引先なので裁判は避けたいのです。良い方法はないですか。

 まずは期限がきたので支払いをお願いしたい旨をその建設会社に伝えることが大切です。 ただ,口頭で請求するだけでは支払ってくれない場合もあるので,書面による請求(たとえば内容証明郵便という郵送方法で請求する文書を送る方法があります)をして,ちゃんと支払ってほしいという意思を伝えることが大切です。その際に弁護士の名前で文書を送ったり,あなたの代理人としてその建設会社と話し合ったりする方法もあります。
 建設会社が全く払うつもりがないことが分かれば,民事調停,支払督促,少額訴訟,民事訴訟,仮差押えなどの法的手段を検討する必要があるでしょう。ただ,どれが適切なのかはケースによって異なります。弁護士に事情を説明しながら一緒に考えていくのが良いでしょう。


Q2 車を友人に売った際に契約書を作っていないのですが,代金を請求することはできますか。

 「契約」は,契約の書面が無くてもお互いの意思が合致することで成立します。スーパーマーケットでの買い物を思い浮かべてみてください。間違いなく商品を買っていますが,契約書を書いたことはないですよね。このように契約書がなくても契約は成立しますから,契約書を作成していなくても売買代金を請求することが出来ます。
 ただ,その友人があなたから車を買っていないと言う場合には,契約書がないことは不利になります。物を売り買いしたということを証明する証拠がないことになるからです。もっとも,契約書以外の事情をいくつも合わせることで,売買契約の証明できることもあります。諦めることなく,一度,弁護士に事情を話して相談してみてください。



Q3 以前、お金に困っていた親友に「返せるときで良いよ。」といって100万円を貸しました。それから9年が経ちましたが、私は,古くからの親友なので催促してきませんでした。あと1年だけ待ってみようかと思います。何か法的な問題はありますか。

 親友にお金を貸すと,あなたは,その親友から貸金を返してもらえる権利(債権)をもつことになります。債権には「消滅時効」といって,一定の期間がたつとその債権が消えてしまう制度があります。何年で時効になるかは,その債権がどんな理由で発生したかによって異なり,1年間(飲食店の債権),2年間(給料債権)といった短い期間で消滅時効が完成してしまうものもあります。また,その時効をストップさせる方法などもあります。
 質問のケースは,一般的なお金の貸し借りなので,10年で消滅時効になります。ですから,あと1年待ってしまうと,時効が成立して,場合によっては1円も請求できなくなってしまうかもしれません。返済を請求し,無事に回収するためには,どの方法を選択するかだけでなく,いつまでに請求するべきかにも十分に注意する必要があります。


 ちゃんと動く機械だと思って購入したのに,実は壊れていた…そんな機械にお金を払わなくちゃいけないのか。納得できませんね。購入した物にもよりますが,見えないところに故障があったなど,予想した品質に至っていなかったという場合であっても代金を支払わなければならないのが原則です。
 ただ,その故障からくる損害の賠償を求めていくことができます。
 また,場合によっては詐欺などにあたり,代金全額の返還を求めることが出来るケースもあります。ただ,「騙されたようなものだ!」というだけで詐欺が認められることはなく,裁判所を納得させるような立証は非常に困難です。弁護士は見通しについてアドバイスすることもできますので,相談してみてください。

Q5 ○○スーパーマーケットに商品を納入した後,代金をもらう前にその会社が倒産してしまいました。代表取締役の人に対して代わりに払ってもらうことはできないのでしょうか。

 倒産してしまった会社(法人)から払ってもらっていない代金を回収することは非常に難しいですし,もし仮に回収できたとしてもその金額は僅かになるケースが多いものです。そんなときに,会社の社長個人に支払いを請求したいと考える事があるかと思います。 法律上,会社(法人)は,個人とは全く別の人格として扱われています。ですから,会社が払わなければならないお金について社長個人が負担することは原則としてありません。つまり,社長に支払うよう求めることは出来ないのです。 ただ,場合によっては代表取締役個人に対しても会社法の責任を追及できることもあります。必ず請求できるというものではありませんが,最初から諦めることはありません。


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