本文へスキップ

福岡県筑紫野市の法律事務所 ちくし法律事務所です。

電話でのご予約・お問い合わせはTEL.092-925-4119

高齢者、障害者

Q&Aに関するご注意

※設例はフィクションです。現実の事例、人物とは一切関係がありません。また、類似する事案であっても、個別具体的な事情・資料の内容によっては異なる解決となる場合もあります。なお、本設例での一般的な回答のみを信頼して行動したことにより、いかなる結果が生じたとしても当事務所は責任を負いかねますので、ご注意ください。


Q1 父が認知症を患い,施設に入所しました。その利用料を父の銀行口座から引き落とすようにしたいのですが,良い方法はありますか。

 2000年に成年後見制度がスタートしました。成年後見制度は、精神上の障害により判断能力が低下した場合にその判断能力を補ってくれる援助者をつける制度です。
 「ハンディをもっている人でも社会の中で普通に生活できるように社会の仕組みをかえていこう」(ノーマライゼーション)という考え方のもとに、「自分のことは自分できめることができ、そのことをみんなが尊重しよう」(自己決定権の尊重)と、「能力が低下しても、現に有する能力を最大限に活用して自分らしく生きていこう」(残存能力の活用)を理念としています。
 この制度がスタートしてから、金融機関などが、ご本人(本件では「父」)の判断能力が低下していることを把握すれば、新たな取引には応じないことが考えられます。
 この場合には、家庭裁判所に、後見等開始の審判の申立をすることになります。この申立ができるのは、本人、配偶者、4親等内の親族です。
 ご本人がお住まいの家庭裁判所にご相談されると、申立の仕方を教えてもらえます。福岡家庭裁判所の場合には、下記のURLをご参照ください。
http://www.courts.go.jp/fukuoka/saiban/tetuzuki_katei/seineng
o_sodan/index.htm
l
 なお、申立に関しては、申立人から弁護士に代理を依頼することができます。


Q2 認知症とまではいえないのですが,少し父の判断能力が不十分になってきました。何かそんな父を助ける方法はありませんか。

 成年後見制度は、本人の判断能力の程度に応じて、3つの種類があります。
  「後見」 判断能力を常に欠く場合
  「保佐」 判断能力が著しく不十分な場合
  「補助」 判断能力が不十分な場合
 ですから、お父様の場合には、保佐又は補助という制度を利用することができます。
 尚、上記の3つの種類に応じて、補助者の権限も異なります。
 「後見」の補助者である後見人 日常生活上の行為以外の全ての法律行為についての代理権 全ての行為の取消権
 「保佐」の補助者である保佐人 民法13条1項に列挙されている重要な法律行為についての同意権 取消権  本人の同意があれば代理権
 「補助」の補助者である補助人 本人の同意を得た上で、必要な範囲内の同意権、取消権、代理権


Q3 成年後見人というものに選任されると,どのようなことをしなければならなくなるのですか。

 成年後見人には、財産管理権が付与されますので、全面的代理権があります。例えば、福祉サービスの利用契約、施設や病院との契約、借家の賃貸契約、各種売買契約、銀行取引などについて、本人に代わって法律行為をすることができます。
 また、本人が、成年後見人が無断で行った行為について、取り消すことができます。
 さらに、本人の意思を尊重し、その身上に配慮する義務もあります。
 他方、成年後見人が行った職務内容については、家庭裁判所へ報告しなければならない義務もあります。
 詳しくは、上記の福岡家庭裁判所のURLをご参照ください。


Q4 父の後見人を専門家に依頼したいと考えていますが,可能ですか。その場合,費用はどのくらいかかかりますか。

 申立段階で、依頼したい専門家の名前を候補者の欄に記載する方法があります。あるいは、依頼したい専門家を具体的にご存じない場合には、家庭裁判所と相談して、家庭裁判所から専門家を選任してもらう方法もあります。
 選任された後見人の報酬の額は、裁判所が決定するので、取り決めはありません。
 ただ、ご本人の生活が成り立たなければなりませんから、ご本人の生活がなりたたないような金額の報酬決定がなされることはありません。


Q5 私自身はまだ大丈夫なのですが,自分が年をとり父のように認知症が進んだときのために準備をしておきたいのです。どうしたらいいでしょうか。

 備えあれば憂いなしです。息子さんのお嫁さんとあなたとで、「任意後見契約」という特殊な契約を結んでください。
 これは、判断能力のあるうちに、判断能力がなくなった段階での生活をどのようにするのかについて、予め定めておく契約です。 公正証書によってする必要がありますので、簡単な内容であれば、公証役場と相談して進められると良いでしょう。
内容が複雑になる場合には、一度弁護士に相談され、場合によっては弁護士が内容をとりまとめて結ばれるのがよいと思います。



事務所所在地ちくし法律事務所

〒818-0056
福岡県筑紫野市二日市北
1-1-5
(西鉄二日市駅徒歩2分)
TEL 092-925-4119
FAX 092-925-4127


[ 相談時間 ]
平日 9時〜17時(要予約)
[ 相談料 ]
【 無料相談 】
 交通事故・相続・借金・
 労働問題 の初回相談
【 その他の一般相談 】
 5,500円/60分まで

【 取 扱 事 件 】
≪ 交通事故 ≫
慰謝料・後遺症・過失割合・休業損害・逸失利益・自賠責・自動車保険・任意保険・自転車

≪ 賃貸借・不動産 ≫
貸しビル・家賃滞納・建物明渡し・土地明渡し・敷金・賃料増額・賃料減額・借地借家・不動産取引・境界・共有物分割・取得時効

≪ 登記 ≫
相続登記・所有権移転登記・抵当権登記・農地転換

≪ 消費者 ≫
クーリングオフ・悪徳商法・マルチ商法・消費者契約

≪ 離婚 ≫
慰謝料・養育費・親権・財産分与・面会交流・婚姻費用・監護権・DV・扶養・家事調停・家事審判・不倫・不貞行為・別居・年金分割

≪ 相続 ≫
遺産分割・遺留分・相続税・遺言・遺言執行・特別縁故者・特別受益・生前贈与

≪ 労働問題 ≫
残業代・解雇・労働災害・労災事故・セクハラ・パワハラ・退職金・有給休暇・過労死・偽装請負・契約社員・派遣

≪ 成年後見 ≫
後見人・高齢者・障害者・財産管理

≪ 刑事・少年事件 ≫
執行猶予・罰金・国選弁護・私選弁護・告訴・告発・保釈・不起訴・逮捕・勾留

≪ 建築請負・建築工事 ≫
売掛金・買掛金・請負・欠陥住宅・欠陥建築・下請け

≪ 医療過誤 ≫
患者側・医療調査

≪ 行政事件 ≫
異議申し立て・不服審査

≪ 会社 ≫
競業・知的財産・事業承継・情報管理・企業・法務・解散・製造物責任

≪ 顧問 ≫

≪ 法律セミナー講師 ≫
出張講義・講演

≪ 契約書 ≫
契約交渉・契約書作成・契約書確認・内容証明郵便

≪ 借金 ≫
破産・倒産・債務整理・個人再生・任意整理・過払い請求・消滅時効・時効援用

≪ その他 ≫
示談・和解・訴訟・調停・家事審判・労働審判・強制執行・差押え・仮処分・家庭裁判所・簡易裁判所・地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所