まずは、お母さんが、遺言を遺されているかどうかを調べてください。
自筆証書遺言については、ご家族の皆さんにそのあるなしを調査していただくことになります。
公正証書遺言については、検索システムがあります。お近くの公証役場に行っていただければ、お母さんがどこの公証役場で遺言をされていても、その内容が分かるシステムになっています。
そして、遺言が遺されており、あなたに一定の財産が相続又は遺贈されることが書かれていれば、お母さんの遺産を相続することができます。
遺言がない場合には、民法の定めに従って相続人がその遺産を相続することになります。死亡者の配偶者は常に相続人となりますが、配偶者以外は子、親、兄弟姉妹の順で相続人となります。その相続分も民法で定められています。例えば配偶者と子が相続人の場合、法定相続分は配偶者が2分の1、子が2分の1ということになります。
ただ、あなたは、いわゆる先妻の子どもだということですので、亡くなったお母さんとの間には、そのままでは親子関係はありません。ですから、基本的には、相続はできません。しかし、亡くなったお母さんと養子縁組をしていれば、親子関係が発生していますので、子どもとしての相続が発生します。
遺産がマイナス財産(例えば借金)である場合のように相続したくない人は家庭裁判所に申し出て相続放棄することができます。ただし、相続放棄は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にする必要がありますので注意して下さい。
また負債を、相続した財産の範囲に限定して相続する方法(限定承認といいます)もあります。
遺産の分割は、相続人全員で協議して決めることになります。この場合には民法の定めた相続分にかかわらず自由に決めることができます。
遺産分割をするためには相続人全員の合意が必要ですので一人でも反対されると遺産分割できないことになってしまいます。
共同相続人間での話し合いによって遺産分割の合意ができないときは、家庭裁判所に遺産分割の調停の申立をすることができます。ここでは双方の意見を聴きながら、遺産分割の合意をめざして話し合いがすすめられることになります。
家庭裁判所での話し合いによっても合意できないときは裁判所によって遺産分割を決めてもらうことになります。これを審判と言います。
遺言書は遺言者が死亡したときの相続について相続させる者や分配の仕方を指定したものです。
遺言の内容は遺言者が自由に決めることができ、法的な制限はありません。従いまして、遺言の内容次第では、もともと民法が定めていた法定相続人が全く相続できなかったり、極めて少ない相続分しかもらえなかったりする場合が出てきます。
そこで民法は遺留分という制度を設けて、法定相続人は遺言の内容が民法の定めた相続分の2分の1を下回る場合には、遺留分を請求することによって、少なくとも法定相続分の2分の1は相続できるようにしています。
例えば、相続人が長男と次男の2人の場合は、法定相続分は各2分の1ですから、次男は遺産の4分の1については長男に遺留分を請求して、これを相続することができます。
ただし、遺留分の請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈があったことを知った時から1年間以内に行使しないと時効によって消滅してしまいますので、注意して下さい。
本問のような場合に、共同相続人間の公平を図るため、民法は「寄与分」「特別受益者」という制度を定めています。
父の介護費用として相続人の長男が500万円を負担しているような場合には、「被相続人の財産の維持又は増加について特別に寄与をした者」に該たります。この場合には、父の財産から500万円を差し引いた残りが遺産として相続人間で分割されることになります。そして控除した500万円は、これを負担した者(長男)に分配されることになります。
自宅の建築資金として父から1000万円を受け取っている次男は、「生計の資本として贈与を受けた者」(特別受益者)に該たると考えられます。この場合には、遺産に次男のもらった1000万円を加えたものを相続財産として、これを共同相続人間で分配します。そのうえで、次男は分配された相続分からこの1000万円を差し引かれたものを相続することになります。
ただし、父親が次男について特別受益者としての扱いをしないようにとの意思を表示していたときは、この制度は適用しないことになっています。
1番の方法は生前に遺言をしておくことです。
人は必ず死にます。そのとき遺産があればこれを相続人間で分割しなければなりませんが、このとき配偶者、子、兄弟姉妹などが対立してしまい、それまでの良好な親族関係が壊れてしまうことも少なくないのです。
そのような事態を避けるために、予め遺言書を作成して、遺産の分配方法を定めておくことができます。
遺言書には自筆証書遺言、公正証書遺言などがありますが、民法で要式が決まっており、これに反すると無効となってしまいますので法律家のアドバイスを得て作成するのが無難です。
遺言は何回でもすることができ、最も新しいものが有効なものとなります。情況や気持ちが変わったら遺言書を作り直せばよいのです。
遺言をする前に認知症や脳障害のために正常な判断能力がなくなってしまうと遺言そのものをすることができなくなってしまいます。やはり自分が元気で判断能力のあるうちに遺言をしておくことが大切です。
しかし、遺言があっても遺留分という制度がありますので、遺言によって、遺産分割の紛争を完全になくすことは難しいと言えます。
次には遺産を少なくするために、生前に相続人に財産を譲ってゆくことも考えられます。妻や子どもに土地建物や預金などを譲ってゆくのです。ただしこの場合、贈与税や譲渡税がかかってくることがありますので、税金のことも考慮に入れておくことが必要です。
遺産の分割は相続人全員の合意がないとできません。遺産分割の協議においては、互いに主張するところは主張するとともに、譲るところは譲るという精神が必要です。自らの立場に固執し、相手の立場を全く配慮しないということになりますと、紛争は長期化し、骨肉の争いとなってしまいます。それでは遺言を残した故人は浮かばれないのではないでしょうか。
最終的に紛争を解決するのは、相続人間の相互理解と譲り合いの気持ちということになると思います。
遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、危急時遺言などがあり、その要式は民法によって定められています。民法の定める要式に違反しますと、せっかく作成した遺言書も無効となってしまいますので注意が必要です。
これらの遺言のなかで、一般的には自筆証書遺言と公正証書遺言が広く利用されているようです。
自筆証書遺言とは、遺言者が、全文、日付、氏名を自書して、これに印を押す方法によって作成するものです。いつでも、どこでも、簡便に作成することができ、また、遺言を作ったことを知られることもありません。
しかし、その保管がしっかりしないと、本人の死亡後に遺言書の存在が明らかにならず、せっかく作った遺言書が活かされないことになってしまうおそれもあります。そのため、信頼できる人物に預けることも考えられます。
自筆証書遺言を保有している人は、遺言者の死亡後遅滞なく家庭裁判所に申し出て、検認手続を行う必要があります。
検認手続は、相続人に対して遺言の存在とその内容を知らせるとともに、遺言書を保全するためになされるものです。相続人は、この手続に立ち会う権利があります。その結果、遺言書が本人の自筆でない場合や、要式に不備があるときは、相続人はその効力を争うことができます。
公正証書遺言は、公証人が作成する公正証書によってする遺言です。公正証書の遺言を作成するときは、証人2人以上の立会いが必要です。証人には、未成年者や推定相続人などはなることができません。
公正証書遺言は、通常は公証人役場に出向いて作成することになりますが、病気などのために公証人役場まで出向くことができないときには、公証人が入院先や自宅まで出張してくれます。
公正証書遺言には、自筆でなくて良い、遺言の存在・内容が明確であること、検認手続が不要であるなどの長所がありますが、費用がかかる、証人2人の立会いが必要なために遺言の内容が関係者に漏れるおそれがあるなどの短所もあります。
遺言をするときには、公正証書遺言と自筆証書遺言とを比較して、どちらの遺言方式を選ぶかを決める必要があります。