まずは期限がきたので支払いをお願いしたい旨をその建設会社に伝えることが大切です。 ただ,口頭で請求するだけでは支払ってくれない場合もあるので,書面による請求(たとえば内容証明郵便という郵送方法で請求する文書を送る方法があります)をして,ちゃんと支払ってほしいという意思を伝えることが大切です。その際に弁護士の名前で文書を送ったり,あなたの代理人としてその建設会社と話し合ったりする方法もあります。
建設会社が全く払うつもりがないことが分かれば,民事調停,支払督促,少額訴訟,民事訴訟,仮差押えなどの法的手段を検討する必要があるでしょう。ただ,どれが適切なのかはケースによって異なります。弁護士に事情を説明しながら一緒に考えていくのが良いでしょう。
「契約」は,契約の書面が無くてもお互いの意思が合致することで成立します。スーパーマーケットでの買い物を思い浮かべてみてください。間違いなく商品を買っていますが,契約書を書いたことはないですよね。このように契約書がなくても契約は成立しますから,契約書を作成していなくても売買代金を請求することが出来ます。
ただ,その友人があなたから車を買っていないと言う場合には,契約書がないことは不利になります。物を売り買いしたということを証明する証拠がないことになるからです。もっとも,契約書以外の事情をいくつも合わせることで,売買契約の証明できることもあります。諦めることなく,一度,弁護士に事情を話して相談してみてください。
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